
| 報告書番号 | MI2012-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年10月22日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 油タンカー第三金洋丸運航不能(機関損傷) |
| 発生場所 | 新潟県佐渡市弾埼北北東方沖 弾埼灯台から真方位017°16.8海里付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | タンカー |
| 総トン数 | 1600~3000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年01月27日 |
| 概要 | 本船は、船長及び機関長ほか11人が乗り組み、弾埼北北東方沖を航行中、平成22年10月22日09時50分ごろ主機4番シリンダの架構側蓋が破損して潤滑油が噴出した。 機関長は、機関室上部に潤滑油のミストが充満しているのを発見して主機を停止したところ、ピストンスカートがピストンピンボスリブの下側から割損しているのを認め、運航不能と判断し、自社に救援を依頼して来援したタグボートにより新潟県新潟市新潟港にえい航された。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が弾埼北北東方沖を航行中、ピストンスカート内側に当て傷があったため、同部がピストンの上下運動に伴う側圧による繰り返し曲げ応力を受けて当て傷を起点に亀裂が発生し、ピストンスカート下半分が割損したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。