JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-1
発生年月日 2011年07月26日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船剛平丸乗揚
発生場所 沖縄県糸満市喜屋武埼西方沖のルカン礁 ルカン礁灯台から真方位151°1,340m付近
管轄部署 那覇事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年01月27日
概要  本船は、船長ほか2人が乗り組み、沖縄県宮古島市宮古島南方沖でのまぐろはえ縄漁を終え、沖縄県那覇市泊漁港へ向けて帰航中、平成23年7月26日01時ごろ、船長が単独で船橋当直に就き、レーダーを作動させ、針路約020°(真方位)及び速力約7ノットで自動操舵により喜屋武埼西方沖を航行した。
 船長は、船首方向の見通しが悪かったので、操舵室で台の上に立って天井の開口部から見張りを行い、時折、台から降りてレーダー及びGPSプロッターにより船位を確認しながら航行した。
 船長は、ルカン礁の南方に差し掛かったとき、レーダーでルカン礁灯台を探知し、目視により同灯台の灯光(群閃白光、毎10秒に2閃光、光達距離11海里(M))を視認することができたので、レーダー及び目視により同灯台の方位及び距離から船位を確認するとともに、GPSプロッターにより同灯台の方位及び距離から船位を確認したところ、両船位が異なっていることに気付いたが、同プロッターによる船位の方が正しいと思った。
 船長は、GPSプロッターによる船位の表示がルカン礁灯台から大分離れていたので、いつものように本船が同灯台の東方沖を約2~3M隔てて通過することができるものと思い、船位の再確認を行わずに航行した。
 本船は、ルカン礁南方沖を北北東進中、平成23年7月26日02時00分ごろルカン礁の南南東端に乗り揚げた。
 乗組員は、海上保安庁の巡視船に救助され、本船は、後日サルベージ船によって吊り上げられて離礁した。
原因  本事故は、夜間、本船が、ルカン礁南方沖を自動操舵により北北東進中、船長が、レーダー及び目視により求めた船位とGPSプロッターにより求めた船位とが異なっていることに気付いた際、船位の再確認を行わなかったため、ルカン礁に接近する針路で航行していることに気付かず、ルカン礁の南南東端に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。