
| 報告書番号 | MA2012-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年07月26日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船剛平丸乗揚 |
| 発生場所 | 沖縄県糸満市喜屋武埼西方沖のルカン礁 ルカン礁灯台から真方位151°1,340m付近 |
| 管轄部署 | 那覇事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年01月27日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか2人が乗り組み、沖縄県宮古島市宮古島南方沖でのまぐろはえ縄漁を終え、沖縄県那覇市泊漁港へ向けて帰航中、平成23年7月26日01時ごろ、船長が単独で船橋当直に就き、レーダーを作動させ、針路約020°(真方位)及び速力約7ノットで自動操舵により喜屋武埼西方沖を航行した。 船長は、船首方向の見通しが悪かったので、操舵室で台の上に立って天井の開口部から見張りを行い、時折、台から降りてレーダー及びGPSプロッターにより船位を確認しながら航行した。 船長は、ルカン礁の南方に差し掛かったとき、レーダーでルカン礁灯台を探知し、目視により同灯台の灯光(群閃白光、毎10秒に2閃光、光達距離11海里(M))を視認することができたので、レーダー及び目視により同灯台の方位及び距離から船位を確認するとともに、GPSプロッターにより同灯台の方位及び距離から船位を確認したところ、両船位が異なっていることに気付いたが、同プロッターによる船位の方が正しいと思った。 船長は、GPSプロッターによる船位の表示がルカン礁灯台から大分離れていたので、いつものように本船が同灯台の東方沖を約2~3M隔てて通過することができるものと思い、船位の再確認を行わずに航行した。 本船は、ルカン礁南方沖を北北東進中、平成23年7月26日02時00分ごろルカン礁の南南東端に乗り揚げた。 乗組員は、海上保安庁の巡視船に救助され、本船は、後日サルベージ船によって吊り上げられて離礁した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、ルカン礁南方沖を自動操舵により北北東進中、船長が、レーダー及び目視により求めた船位とGPSプロッターにより求めた船位とが異なっていることに気付いた際、船位の再確認を行わなかったため、ルカン礁に接近する針路で航行していることに気付かず、ルカン礁の南南東端に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。