JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-1
発生年月日 2011年07月26日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船第一さつき丸乗揚
発生場所 沖縄県うるま市平敷屋漁港東方沖の南浮原島付近  うるま市所在の金武中城港平敷屋沖防波堤南灯台から真方位113°3.5海里付近
管轄部署 那覇事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年01月27日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、平成23年7月25日17時ごろ平敷屋漁港を出港し、同漁港東方沖の漁場においていか釣り漁の操業を行い、翌26日01時30分ごろ、操業を終えて同漁場を発進し、同漁港に向けて帰途についた。
 船長は、操舵室で椅子に腰を掛け、GPSプロッターにより船位を確認しながら、速力約7ノットで自動操舵により平敷屋漁港東南東方沖3.5M付近の津堅口(うるま市南浮原島及び津堅島との間の水域)に向けて西進した。
 船長は、操業中に仮眠がとれず、疲れていたことから眠気を催すようになったが、椅子に腰を掛けた姿勢で当直を行っていたところ、居眠りに陥った。
 船長は、津堅口付近で手動操舵に切り換え、津堅口の中央に向かう針路に変針することにしていたところ、居眠りしていたので、津堅口付近の変針予定場所に達したことに気付かずに同じ針路で航行した。
 本船は、津堅口付近の変針予定場所を通過して津堅口北側の南浮原島東方に広がるさんご礁に向かって航行し、02時00分ごろ同さんご礁に乗り揚げた。
 船長は、所属漁業協同組合を経由して海上保安庁に事故発生を通報した。
 船長は、巡視艇に救助され、本船は、満潮時に離礁して僚船により平敷屋漁港へえい航された。
原因  本事故は、夜間、本船が、平敷屋漁港東方沖の津堅口付近を自動操舵により西進中、単独で船橋当直中の船長が、居眠りに陥ったため、変針予定場所を通過して南浮原島東方沖のさんご礁に向けて航行し、同さんご礁に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。