
| 報告書番号 | MA2012-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年04月11日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第八日昇丸漁船第八福一丸衝突 |
| 発生場所 | 沖縄県北大東村北大東島北方沖 北大東島灯台から真方位004°31海里付近 |
| 管轄部署 | 那覇事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年01月27日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか19人が乗り組み、北大東島周辺でかつお一本釣り漁の操業を行い、北大東島北方沖の漁場において機関を停止して漂泊し、航海灯を表示したほか、操舵室の周囲及び後部甲板上の作業灯を点灯した。 甲板長Aは、甲板員と共に00時~02時の船橋当直に就き、レーダーを作動せず、当直に就いて間もなく、操舵室内で電灯を点灯してかつお一本釣りに使う毛針を作り始めた。 甲板長Aは、甲板員と共に毛針作りを続け、周囲の見張りを行っていなかったので、右舷前方から接近するB船に気付かず、A船の右舷船首部とB船とが衝突した。 船長Aは、衝突の衝撃で目が覚め、B船が停止せずに航行を続けていたので、損傷の状況を調査したのちにB船の追跡を始め、会社に連絡して海上保安庁への通報を依頼し、B船の漁船登録番号が確認できたところで追跡を止めた。 B船は、船長Bほか2人が乗り組み、北大東島北方沖の漁場に向けて約7ノットの速力で自動操舵により南進中、単独で船橋当直中の船長Bが、平成23年4月11日00時ごろ、レーダーの接近警報をセットして他船が接近すれば警報が鳴るようにし、操舵室内で横になって仮眠をとった。 船長Bは、仮眠をとっていたので、漂泊中のA船に向かって航行していることに気付かず、02時16分ごろA船とB船の船首部とが衝突した。 船長Bは、衝突の衝撃で目が覚め、損傷の状況を調査したところ、右舷船首部の手摺りが損傷した程度であり、大型のかつお漁船であるA船には大きな損傷は生じていないものと思い、早朝から次の漁場で操業することにしていたので、損傷状況などを確認のためにA船と連絡をとらず、B船を停止せずに航行を続けた。 A船及びB船は、海上保安庁からの連絡により、沖縄県南大東村南大東島へ入港した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、北大東島北方沖において、A船が漂泊中、B船が自動操舵により南進中、単独で船橋当直中の船長Bが、操舵室内で仮眠をとっていたため、B船がA船に向かって航行していることに気付かず、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。