JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-1
発生年月日 2011年07月04日
事故等種類 乗揚
事故等名 砂利採取運搬船第十八金栄丸乗揚
発生場所 熊本県天草市天草下島東岸 天草下島所在の大多尾港3号防波堤灯台から真方位194°2,000m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年01月27日
概要  本船は、船長及び一等航海士ほか3人が乗り組み、熊本県八代市八代港での揚げ荷役を終え、船首約1.8m、船尾約4.0mの喫水で長崎県五島列島中通島東方の海砂採取場に向かい、一等航海士が、平成23年7月4日00時30分ごろ八代港を出たところで船長と船橋当直を交替して03時30分までの船橋当直に就き、機関長が見張りを補佐した。
 一等航海士は、レーダーを1.5海里(M)レンジとして使用し、01時00分ごろ機関長が機関室の巡視のために降橋したのち、船橋中央部にある操舵装置の後方で背もたれと肘掛けの付いた椅子に腰を掛けて船橋当直を行い、約12ノットの対地速力で八代海を南西進した。
 一等航海士は、8MレンジとしたGPSプロッターに表示されたコースライン上を航行し、天草市御所浦島と鹿児島県長島町獅子島との間の元ノ尻瀬戸東口に達したところで、次の変針場所である同瀬戸西口の長島町蜂ノ島北方約0.5Mに向ける約300°(真方位)の針路として自動操舵により同瀬戸を航行していたが、同瀬戸に他船がいなかったことから、緊張感が薄れて眠気を感じるようになった。
 一等航海士は、椅子に腰を掛けて船橋当直を続けていたところ居眠りに陥り、蜂ノ島北方の変針予定場所を通過し、天草下島東岸に向けて西北西進中、02時10分ごろ天草下島東岸の岩場に乗り揚げた。
 一等航海士は、乗り揚げた衝撃で目が覚め、自室で休息していた船長に報告した。
 船長は、負傷者、浸水、油漏れなどがないことを確認したのち、機関を後進にかけたが離礁することができず、本事故の発生を海上保安庁に118番通報した。
 本船は、09時30分ごろ自力離礁し、ダイバーにより潜水調査を行った結果、船底に破口や亀裂がなかったので、中通島東方の海砂採取場まで自力航行した。
原因  本事故は、夜間、本船が、元ノ尻瀬戸を自動操舵で西北西進中、単独で船橋当直中の一等航海士が居眠りに陥ったため、変針予定場所を通過して天草下島東岸に向けて航行し、同島東岸の岩場に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。