
| 報告書番号 | MA2012-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年10月23日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船裕福丸漁船第三光聖丸衝突 |
| 発生場所 | 福岡県柳川市塩塚川河口沖 塩塚川口南灯台から真方位016°200m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年01月27日 |
| 概要 | A船は、船長A及び甲板員2人が乗船し、塩塚川河口沖に設置された海苔養殖施設での採苗作業を終え、平成22年10月23日16時20分ごろ柳川市両開漁港南西方約3,500mの同施設から発進して同河川内にある同漁港へ向けて帰途につき、船長Aが、A船の後部にある操縦席で椅子に腰を掛けて手動操舵に当たり、海苔養殖施設間の水路を北東進した。 船長Aは、A船の船首方に‘A船よりも少し大型の海苔養殖に使用する漁船’(以下「C船」という。)が北東進していたので、A船とC船との間に他船が割り込んで来ないよう、C船の後方を船間距離約50mに保ちながら約17ノット(kn)の速力で追走した。 船長Aは、海苔養殖施設間の水路を通過し、塩塚川左岸から南西方に築造された埋立地の南西端に差し掛かった頃、B船、C船及びA船の順に縦列となって同航する態勢となったが、最後尾のA船からはC船の陰になっていた先頭のB船を視認することができなかった。 船長Aは、衝突の少し前にC船がB船の右舷側を追い越したことに気付かず、A船がB船を追い越す態勢で接近することになったが、B船がA船の船首浮上による死角(以下「船首死角」という。)に入ったことから、B船の存在に気付かなかった。 A船は、塩塚川河口付近を北東進中、16時40分ごろA船の船首部とB船の右舷船尾部とが衝突し、A船の船首部がB船の右舷船尾部に乗り上げた。 B船は、船長B及び同乗者1人が乗船し、海苔養殖施設での採苗作業を終え、16時30分ごろ両開漁港南西方約2,500mの同施設から発進して同漁港へ向けて帰途につき、船長Bが、船尾部右舷側で腰を掛けて船外機を操作し、同乗者を船尾部左舷側に座らせ、約3~4knの速力で潮が満ちるまで時間調整をしながら海苔養殖施設間の水路を北東進した。 船長Bは、潮が満ちるのを待って両開漁港に帰航を始めた他船がB船を避けながら追い越していたので、後方を気にせずに前方の見張りだけを行いながら航行した。 船長Bは、衝突の少し前、C船がB船の右舷側約10mのところを追い越したのを認めたが、C船に後続していたA船がB船の後方から追い越す態勢で接近していることに気付かなかった。 B船は、塩塚川河口付近を北東進中、16時40分ごろB船の右舷船尾部とA船の船首部とが衝突した。 船長Bは、A船の船首部が身体に当たり、負傷して落水したが、A船に救助されて両開漁港へ戻り、ドクターヘリで病院へ搬送された。また、同乗者は、船長Aが依頼した後続の漁船に救助され、B船も両開漁港へえい航された。 |
| 原因 | 本事故は、塩塚川河口付近において、A船が、B船、C船及びA船の順で縦列となって北東進中、船長Aが、A船とC船との船間距離を約50mに保つことに注意を向けて航行し、船首方の適切な見張りを行っていなかったため、C船がB船を追い越し、A船が追い越す態勢でB船に接近することとなったことに気付かずに航行し、A船とB船とが衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(第三光聖丸船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。