JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-1
発生年月日 2011年05月03日
事故等種類 火災
事故等名 漁船第八隆洋丸火災
発生場所 長崎県佐世保市宇久島北西方沖  宇久島所在の対馬瀬鼻灯台から真方位310°21海里付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年01月27日
概要  本船は、巻き網船団の灯船であり、船長が1人で乗り組み、宇久島北西方沖において、集魚用外灯(以下「外灯」という。)を点灯した錨泊中の僚船Aの船尾に約10mのロープを取って集魚の準備に取り掛かった。
 本船は、平成23年5月3日01時30分ごろ、船長が操舵室屋根の両舷に設置された外灯を点灯しようとして集魚灯用点灯スイッチ(以下「点灯スイッチ」という。)を誤って操作したことから、外灯が点灯せずに後部甲板の船員室後壁右舷側の収納筒に入れられた水中灯が点灯した。
 本船は、外灯として3kWのハロゲン灯を2個、水中灯として3kWのハロゲン灯を1個装備し、魚種等によって外灯又は水中灯を点灯しており、両灯の点灯スイッチは、操舵室内に設けられたカバー付ナイフスイッチであり、ハンドルを上に倒すと外灯が、下に倒すと水中灯が点灯し、中立位置で両灯が消灯するようになっていた。
 船長は、点灯スイッチを操作した直後から、操舵室の寝台で横になって仮眠をとっていたので、外灯が点灯せずに水中灯が点灯していることに気付かなかった。
 船長は、02時00分ごろ、集魚中の僚船Aから、携帯電話で船員室後部付近から煙が出ている旨を知らされた。
 本船は、船長が雑用ポンプを運転して放水による消火活動に当たり、また、僚船Bが放水による消火活動に加わり、02時30分ごろ火災が鎮火した。
 本船は、操業を中止し、07時00分ごろ自力航行により佐世保市神崎漁港に入港した。
原因  本事故は、夜間、本船が、宇久島北西方沖において錨泊中、外灯を点灯する際、船長が、点灯スイッチの操作を誤って水中灯を点灯したため、水中灯を入れていた収納筒が過熱して発火し、火災となったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。