
| 報告書番号 | MA2012-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年01月21日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船31俊丸乗揚 |
| 発生場所 | 長崎県長崎市小蟇島東方沖 長崎市所在の大蟇島大瀬灯台から真方位105°2.0海里付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年01月27日 |
| 概要 | 本船は、まき網船団の灯船であり、船長ほか甲板員1人が乗り組み、船首喫水約0.4m、船尾喫水約1.8mでまき網船団の他船と共に長崎市池島南方沖で錨泊中、他のまき網船団がまき網を投入したという情報を得て急いで抜錨して魚群探索を開始し、小蟇島北方沖で操業中の他のまき網船団の付近に向け、同島東南東方沖を約17ノット(kn)の速力で北西進した。 船長は、GPSプロッターには、小蟇島東端から東方約1,300mにある暗岩(以下「本件暗岩」という。)、水上岩及び等深線が表示されることを知っていたが、急いでいたのでGPSプロッターを見ていなかった。また、船長は、他のまき網船団が映るようにレーダーを6Mレンジにしていたが、レーダーを見ていなかった。 船長は、本件暗岩や水上岩が存在する小蟇島東方沖を通過することから、速力を約10kn に減速し、左舷船首方に波で洗われている小蟇島東方沖の干出岩(以下「本件干出岩」という。)が見えたので、本件暗岩の位置の見当をつけながら航行した。 本船は、他のまき網船団に向けて航行を続け、平成23年1月21日16時55分ごろ船底に衝撃を受け、本件暗岩に乗り揚げた。 船長は、プロペラ軸付近から異音が発生して舵が効かなかったので、航行不能と判断して僚船に救助を求め、来援した僚船にえい航されて長崎市長崎港に入港した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、小蟇島東方沖を北西進中、船長が、視認した本件干出岩から本件暗岩の位置を推測して航行したため、本件暗岩に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。