JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-1
発生年月日 2011年01月21日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船31俊丸乗揚
発生場所 長崎県長崎市小蟇島東方沖  長崎市所在の大蟇島大瀬灯台から真方位105°2.0海里付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年01月27日
概要  本船は、まき網船団の灯船であり、船長ほか甲板員1人が乗り組み、船首喫水約0.4m、船尾喫水約1.8mでまき網船団の他船と共に長崎市池島南方沖で錨泊中、他のまき網船団がまき網を投入したという情報を得て急いで抜錨して魚群探索を開始し、小蟇島北方沖で操業中の他のまき網船団の付近に向け、同島東南東方沖を約17ノット(kn)の速力で北西進した。
 船長は、GPSプロッターには、小蟇島東端から東方約1,300mにある暗岩(以下「本件暗岩」という。)、水上岩及び等深線が表示されることを知っていたが、急いでいたのでGPSプロッターを見ていなかった。また、船長は、他のまき網船団が映るようにレーダーを6Mレンジにしていたが、レーダーを見ていなかった。
 船長は、本件暗岩や水上岩が存在する小蟇島東方沖を通過することから、速力を約10kn に減速し、左舷船首方に波で洗われている小蟇島東方沖の干出岩(以下「本件干出岩」という。)が見えたので、本件暗岩の位置の見当をつけながら航行した。
 本船は、他のまき網船団に向けて航行を続け、平成23年1月21日16時55分ごろ船底に衝撃を受け、本件暗岩に乗り揚げた。
 船長は、プロペラ軸付近から異音が発生して舵が効かなかったので、航行不能と判断して僚船に救助を求め、来援した僚船にえい航されて長崎市長崎港に入港した。
原因  本事故は、本船が、小蟇島東方沖を北西進中、船長が、視認した本件干出岩から本件暗岩の位置を推測して航行したため、本件暗岩に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。