JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-1
発生年月日 2011年08月22日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第十一久美丸乗組員死亡
発生場所 不明(長崎県対馬市志越漁港~対馬市上島東方沖(対馬市上島所在の対馬長崎鼻灯台から真方位090°3.5海里(北緯34°24.6′東経129°28.1′))付近)
管轄部署 門司事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年01月27日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、志越漁港を平成23年8月22日06時30分ごろ出港し、あまだい一本釣り漁を操業するために上島東方沖の漁場に向かった。
 僚船の船長は、18時00分ごろ対馬長崎鼻灯台から真方位090°3.5M(北緯34°24.6′東経129°28.1′)付近で無人で漂流している本船を発見し、対馬市峰町東部漁業協同組合(以下「所属漁協」という。)に連絡した。
 本船は、現場に到着した巡視艇の乗組員により、船長が行方不明となっていることが確認され、巡視艇及び僚船による捜索が行われた。
 捜索の結果、船長は、21時15分ごろ、対馬長崎鼻灯台から真方位052°5.9M(北緯34°28.3′東経129°29.4′)付近において、意識不明の状態で漂流しているところを僚船により発見された。
 船長は、死亡が確認され、死因は溺水と検案された。
 本船は、僚船により対馬市志多賀漁港にえい航された。
原因  本事故は、本船が上島東方沖において、漂泊して一本釣り漁を操業中、船長が落水したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 死亡:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。