
| 報告書番号 | MA2012-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年07月13日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船第三観音丸漁船第八十八天王丸衝突 |
| 発生場所 | 山口県宇部市宇部港南方沖 宇部市所在の本山灯標から真方位164°2.5海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満:100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年01月27日 |
| 概要 | A船は、船長A及び航海士Aほか2人が乗り組み、航海士Aが、船長Aから船橋当直を引き継いで単独の船橋当直に就き、針路約115°(真方位、以下同じ。)及び速力約11.0ノット(kn)(対地速力、以下同じ。)で手動操舵により宇部港南方沖を大分県姫島水道に向けて航行した。 航海士Aは、平成23年7月13日11時44分ごろ、目視及びレーダーにより左舷船尾30°800m付近にB船を認め、B船がA船の左舷側に約100~150m隔てて追い越していくものと思い、B船の動静を見守りながら航行した。 A船は、針路及び速力を保持して航行中、A船の左舷中央部付近にB船の船首部が並んだ頃、B船が突然右転を始め、11時54分ごろ、本山灯標から164°2.5M付近において、A船の左舷船尾部とB船の右舷船首部とが衝突した。 B船は、船長B、甲板員B1及び甲板員B2ほか19人が乗り組み、船長Bが操船の指揮を執り、甲板員B2を操舵に就け、針路約115°及び速力約12.5knで自動操舵により宇部港南方沖を姫島水道に向けて航行した。 船長Bは、11時24分ごろ目視及びレーダーにより船首方1M付近に同航中のA船を認め、A船の動静を見守りながら航行した。 甲板員B1は、11時49分ごろ、甲板員B2から船橋当直を引き継いで操舵に就き、右舷船首方0.5M付近に同航するA船を認め、A船の動静を見守りながら航行した。 船長Bは、11時51分ごろ、A船が右舷船首方300m付近となり、A船の左舷側を追い越すことにし、同じ針路及び速力で航行した。 甲板員B1は、B船がA船を追い越す態勢で接近したので、いつものように手動操舵に切り替えているつもりでいたところ、B船がA船の左舷側に約100m隔てて並んだ頃、手動操舵に切り替えていないことに気付き、慌てて手動操舵に切り替えたところ、B船が右転を始めた。 船長Bは、B船が右転を始めたことに気付いて左舵一杯及び全速力後進としたが、B船の右舷船首部とA船の左舷船尾部とが衝突した。 A船は、食堂にいた船長Aが衝撃音を聞いて衝突したことを知り、昇橋して海上保安庁及び会社に連絡したのち、自力航行して大分県大分市大分港に入港した。 B船は、船長Bが会社に連絡したのち、自力航行して宇部港に入港した。 |
| 原因 | 本事故は、宇部港南方沖において、A船及びB船が共に東南東進中、B船が、A船を追い越す態勢でA船の左舷側に約100m隔てて並んだ際、甲板員B1が、自動操舵から手動操舵に切り替えたところ、握っていた舵輪が右に回り、右舵がとられた状態となったため、B船が右転してA船に向けて接近し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。