JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-1
発生年月日 2011年07月09日
事故等種類 乗揚
事故等名 プレジャーボートセツⅡ乗揚
発生場所 福岡県福岡市志賀島明神鼻西方沖 志賀島所在の弘港西防波堤灯台から真方位335°1.2海里(M)付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年01月27日
概要  本船は、船長ほか1人(以下「同乗者」という。)が乗り組み、平成23年7月9日08時00分ごろ、GPSプロッターを作動させて福岡市西区所在のマリーナを船首約0.7m、船尾約1.1mの喫水で出航し、対地速力約21ノットで福岡市能古島東方沖を北北西進したのち、関門海峡に向かうために志賀島明神鼻南西1M付近で変針した。
 船長は、前方に島や障害物がないかをGPSプロッターで確認して変針したが、変針後、視界が良好であり、経験から浅瀬等は磯波の立ち方で分かるので目視による見張りを行い、GPSプロッターを見ていなかった。 船長は、操縦席に座って操船し、同乗者は、操舵室内の操縦席左後方の区画で船尾方を向いて座って資料整理を行っていた。
 船長は、シタエ曽根灯浮標の東方海域を航行していたが、同灯浮標を視認しておらず、また、本船の陸岸寄りを平底の小舟が同航しており、磯波も立っていなかったので付近海域は水深も深いと思い、志賀島北西約500m沖を北東進中、08時20分ごろ明神鼻西方約500mの暗岩に乗り揚げた。
 船長は、海図などでシタエ曽根灯浮標の西側が可航水域であることなどの予定航行経路付近の水路情報を確認していなかった。
 本船は、船長が海上保安部に救助を要請し、来援した救援船によりえい航され、福岡市弘漁港に向かっていたところ、船底破口部等からの浸水により、同港入港直前に転覆した。
 本船は、弘漁港内に陸揚げされたのちに廃船処理された。
 同乗者は、本船が乗り揚げた際、左肘に打撲を負った。
原因 本事故は、本船が、志賀島北西方沖を北東進中、船長が、出航前に海図等で予定航行経路の水路調査を行っていなかったため、明神鼻西方沖の暗岩に向かって航行していることに気付かず、同暗岩に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(同乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。