
| 報告書番号 | MA2010-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年02月18日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第29三菱合同丸乗組員死亡 |
| 発生場所 | 不明(千葉県房総半島南岸沖 布良鼻灯台から南方4海里付近(概位 北緯34°50.9′ 東経139°49.4′)で操縦者Aが発見された。) |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年04月23日 |
| 概要 | 第29三菱合同丸(以下「本船」という。)は、2そう引きによる中型まき網漁業に従事する目的で、平成21年2月18日00時45分ごろ、運搬船Aに搭載され、運搬船B及び運搬船C並びに網船A及び網船Bとともに千葉県鴨川漁港を出港し、房総半島南岸沖の漁場に向かった。 目的の漁場で魚群探索を行ってから、並走していた網船A及び網船Bは、03時00分ごろ、布良鼻灯台から南方約4海里の場所で、それぞれ船尾から網を投入しながら、網船Aが反時計回りに、網船Bが時計回りに旋回し、1回目の操業を開始した。 本船は、運搬船Aから下ろされ、本船の操縦者として運搬船Aの機関長(以下「操縦者A」という。)が1人で乗船し、船首約0.2m、船尾約0.4mの喫水をもって、付近で待機した。 操縦者Aは、網船Aと網船Bが揚網中に近付かないように揚網する舷とは反対側の舷を引くためのロープ(以下「こぎ綱」という。)を運搬船Aから網船Bに運んだ後、ジャージーの上下、合羽、ウインドブレーカー及び固体式の救命胴衣を着用し、保護帽とゴム手袋を着け、揚網作業の加勢として網船Bに移乗した。 網船Aで操業の指揮を執っていた漁労長Aは、04時45分ごろ、揚網作業を終えた。操縦者Aが網船Bからふだんと同じ身のこなしで本船に乗り移り、バッテリーを電源とする手持ち式ライトを点灯し、船外機の前に立ち、右手で船外機のレバーを持った姿勢で操縦し、運搬船Aに向かって航行するのを見たので、運搬船Aの船長Aに対し「本船が戻ったよ。」と無線で連絡した。 船長Aは、運搬船Aを網船Bの方に4~5m後進させて長さ約250mのこぎ綱を緩め、網船Bがこぎ綱を放してから運搬船Aの船尾にあるリールで30~50m巻き取ったころ、他の運搬船が搭載船を収容したとの無線連絡を傍聴し、本船が戻らないので不安を覚え、投光器を照射して付近を捜したところ、網船B寄りのところで無人のまま旋回している本船を発見し、操縦者Aの姿がないことを漁労長Aに報告した。 漁労長Aの指示を受けて各船が操縦者Aを捜索中、04時55分ごろ、運搬船Bは、救命胴衣の前側が開き、うつぶせ状態で口と鼻が海中に没した姿勢で浮かんでいる操縦者Aを本船の近くで発見した。 操縦者Aは、05時00分ごろ心肺停止状態で運搬船Aに引き上げられ、 05時20分ごろ千葉県白浜港に入港するまで乗組員の手で人工呼吸が施され、救急車で病院に搬送されたが、06時40分ごろ死亡が確認された。直接の死因は溺水と検案された。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が房総半島南岸沖の漁場において、母船の運搬船Aに向かって航行中、操縦者Aが落水したため、発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:操縦者 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。