
| 報告書番号 | MA2012-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年11月17日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船光徳丸漁船昭栄丸衝突 |
| 発生場所 | 大分県大分市大分港北方沖 大分港鶴崎西防波堤灯台から真方位351°4,000m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年01月27日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、大分港北方沖において、約1.8ノット(kn)の速力で自動操舵により底びき網を引いて操業しながら西進中、船長Aが、左舷方約200~300mにB船及び他船(以下「C船」という。)が北進していることを視認し、C船がA船の船尾方を避航したので、B船も操業中のA船を避けるものと思い、B船の動静を監視しながら同じ針路及び速力で航行した。 船長Aは、B船が避航の様子がなく至近に迫ったので機関を後進にかけたが、平成22年11月17日07時30分ごろA船の左舷船首部とB船の船首部とが衝突した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、漁場に向けて約11knの速力で自動操舵により北進中、船長Bが、操舵室右舷側の壁に寄り掛かり、立った姿勢で見張りをしており、右舷方にB船と同航するC船を視認していたが、操舵室前面の窓枠によって生じた船首方の死角内にA船が存在していることに気付かずに航行した。 船長Bは、船首方約10mにA船を発見し、急いで機関を中立としたものの両船が衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、大分港北方沖において、A船が、トロールにより漁ろうに従事して西進中、B船が北進中、船長Bが適切な見張りを行っていなかったため、A船に気付かずに航行し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。