JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-1
発生年月日 2010年11月17日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船光徳丸漁船昭栄丸衝突
発生場所 大分県大分市大分港北方沖 大分港鶴崎西防波堤灯台から真方位351°4,000m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年01月27日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、大分港北方沖において、約1.8ノット(kn)の速力で自動操舵により底びき網を引いて操業しながら西進中、船長Aが、左舷方約200~300mにB船及び他船(以下「C船」という。)が北進していることを視認し、C船がA船の船尾方を避航したので、B船も操業中のA船を避けるものと思い、B船の動静を監視しながら同じ針路及び速力で航行した。
 船長Aは、B船が避航の様子がなく至近に迫ったので機関を後進にかけたが、平成22年11月17日07時30分ごろA船の左舷船首部とB船の船首部とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、漁場に向けて約11knの速力で自動操舵により北進中、船長Bが、操舵室右舷側の壁に寄り掛かり、立った姿勢で見張りをしており、右舷方にB船と同航するC船を視認していたが、操舵室前面の窓枠によって生じた船首方の死角内にA船が存在していることに気付かずに航行した。
 船長Bは、船首方約10mにA船を発見し、急いで機関を中立としたものの両船が衝突した。
原因  本事故は、大分港北方沖において、A船が、トロールにより漁ろうに従事して西進中、B船が北進中、船長Bが適切な見張りを行っていなかったため、A船に気付かずに航行し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。