JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-1
発生年月日 2011年09月24日
事故等種類 死傷等
事故等名 プレジャーボート隆翔丸乗組員死亡
発生場所 山口県下関市角島南西方沖  角島灯台から真方位192°1,500m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年01月27日
概要  A船は、船長A及び同乗者1人が乗船して下関市特牛港を出港し、平成23年9月24日07時50分ごろ、角島灯台から真方位192°1,500m付近の水深約20mのところに左舷船首部から錨を入れ、錨泊して釣りを行った。
 船長Aは、目標の釣果を達成したので釣りをやめて帰港することとし、11時29分ごろ、錨索を左舷船首部に設置された錨台のローラーに掛け、左舷外板の内側に沿わせて操舵室の左舷外側に設置された揚錨用のローラー(以下「本件ローラー」という。)にとり、本件ローラーの船首側に立って船尾方を向き、本件ローラーを始動して錨索の巻揚げを開始した。
 同乗者は、船長Aが巻き揚げた錨索の整理を手伝うことにし、前部甲板の中央付近で船首方向を向いて足を広げ、下を向いた姿勢で巻き揚げられた錨索を甲板上にコイルしていた。
 同乗者は、11時30分ごろ、後方で「ゴロゴロ」という音がしたので、船長Aが錨の巻揚げをやめたものと思って振り向いたところ、船長Aが本件ローラー付近で頭部を船尾方向に向けて仰向けの状態で倒れており、船長Aの近くに錨があるのを認めた。
 同乗者は、11時35分ごろ、海上保安庁に118番通報して救助を要請し、A船の西方約50~60mのところで錨泊していた漁船(以下「B船」という。)に大声と手招きにより救助を求めた。
 B船は、A船の西方で錨泊して一本釣り漁を行っていたところ、B船の船長(以下「船長B」という。)が、A船の船首部で黒いような物が跳ねて船尾方向に飛んだのを目撃し、同時に「ワッ」という叫び声を聞いたので、何か事故が発生したのではないかと思い、釣り具を片付けて錨を揚収した。
 船長Bは、A船の同乗者が助けを求めていたので、B船をA船に横付けして乗り込み、A船を操船して船長Aを特牛港まで運んだ。
 船長Aは、病院に搬送されたが、12時45分に死亡が確認された。
 死体検案書によれば、船長Aの死因は、頭蓋骨陥没骨折及び脳挫創であった。
原因  本事故は、A船が角島南西方沖において揚錨作業中、船長Aが本件ローラーを使用して同作業を行っていたところ、左舷船首部の錨台付近に揚がった錨が跳ねて船尾方向に飛んだため、頭部に当たったことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 死亡:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。