JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-1
発生年月日 2011年08月28日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船金松丸乗揚
発生場所 山口県下関市特牛港港口付近 特牛灯台から真方位267°300m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年01月27日
概要 本船は、船長ほか2人が乗り組み、船長が、単独で船橋当直に当たり、約10.0ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で自動操舵により、下関市角島南方沖を特牛港に向けて南東進した。
船長は、平成23年8月28日04時50分ごろ、特牛灯台の赤光及び特牛港南防波堤灯台(以下「南防波堤灯台」という。)の赤光を視認したので、自動操舵から手動操舵に切り替えて両灯光の間に向け、速力を約5~6knに減速して東進した。
船長は、ふだんは明るくなってから特牛港に入航しており、港口付近では目視により南防波堤灯台の西方にある危険な岩場を確認しながら入航していたので、夜間に特牛灯台及び南防波堤灯台の灯光を目標として入航することはなかった。
船長は、特牛灯台及び南防波堤灯台の両赤光の間に向けて東進しているので、ふだんと同じ進路で航行しているものと思い、目視による見張り及び船位の確認を行いながら航行することとし、GPSプロッターの電源を切った。
 船長は、特牛灯台の赤光を左舷船首方に見ながら特牛港港口に向けて東進し、南防波堤灯台の西方にある岩場に接近していることに気付かず、05時00分ごろ特牛灯台から真方位267°300m付近において岩場に乗り揚げた。
 本船は、浸水がなかったので、自力離礁して特牛港に帰港した。
原因  本事故は、夜間、本船が、特牛港港口付近を同港に向けて東進中、船長が特牛灯台の赤光を左舷船首方に見ながら入航したため、港口の南側にある平瀬に接近し、平瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。