JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-1
発生年月日 2011年08月14日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 プレジャーボート百合丸衝突(かき筏)
発生場所 広島県廿日市厳島北東方沖  廿日市市所在の地御前港西防波堤灯台から真方位120°2,800m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年01月27日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者17人を乗せ、廿日市市厳島神社大鳥居沖で行われた宮島水中花火大会(以下「花火大会」という。)を見物したのち、平成23年8月14日21時00分ごろ大鳥居沖から同県広島市草津漁港に向けて帰途についた。
 船長は、操舵室内の操縦席に座り、0.5海里レンジとしたレーダー及びGPSプロッターを作動させ、手動操舵により約19ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で見張りを行いながら、左舷方に設置されたかき養殖施設(以下「本件かき養殖施設」という。)から約200m離れて北東進した。
 船長は、左舷船首方に停船中の巡視艇を認め、2~3年前の花火大会では、本件かき養殖施設の南東端を示す標識灯(以下「南東端標識」という。)付近で巡視艇が停船して警戒に当たっていたことから、今回も巡視艇が同施設の南東端付近で停船しているものと思い、レーダーで自船の位置を確認せず、同巡視艇を左舷側に見て通過した後に左転して北進した。
 船長は、本件かき養殖施設東端を航行していると思っていたところ、船首方にかき筏(以下「本件かき筏」という。)があることに気付き、すぐに機関を中立にしたが、21時10分ごろ地御前港西防波堤灯台から
真方位120°2,800m付近の本件かき筏に衝突した。
 本船は、筏のワイヤ部分に舵が引っ掛かって停船し、翌朝、自力で本件かき筏から離れた。
原因  本事故は、夜間、本船が、厳島北東方沖を北東進中、船長が、停船している巡視艇が本件かき養殖施設の南東端付近に位置して警戒に当たっていると思い込み、船位を確認しなかったため、巡視艇を通過した後に左転し、南東端標識を通過していないことに気付かずに航行して本件かき筏に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。