JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-1
発生年月日 2011年06月16日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船瑞鶴乗揚
発生場所 愛媛県松山市興居島南岸  松山市所在の釣島灯台から真方位135°1.6海里付近  
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年01月27日
概要  本船は、船長及び二等航海士ほか3人が乗り組み、空船で船首約1.00m、船尾約3.80mの喫水をもって、伊予灘の推薦航路に沿い、その右側を釣島水道に向けて北東進中、二等航海士が、平成23年6月15日23時20分ごろ、愛媛県大洲市にある青島北西方沖において、単独で船橋当直に就き、針路約062~063°(真方位)、対地速力約11.8ノット(kn)で自動操舵により航行を続けた。
 二等航海士は、椅子に腰を掛けた姿勢で当直中に眠気を感じていたことは覚えていた。
 本船は、伊予灘航路第8号灯浮標付近の変針予定場所を通過し、興居島南岸に向けて航行を続け、翌16日00時15分ごろ興居島南岸の岩場に乗り揚げた。
 二等航海士は、乗り揚げた衝撃で目が覚めた。
 二等航海士は、風邪気味で6月15日の昼ごろ身体のだるさを感じて昼食時に風邪薬を服用し、夕食時に350ml入りの缶ビール3本を飲んだのち、17時30分ごろ~23時00分ごろまで休息をとったが、体調不良などから寝付きが悪く、当直交替時から眠気を感じていた。
 二等航海士は、当直交替時から眠気を感じていたが、他の乗組員に迷惑がかかると思い、船長に報告しなかった。
 船長は、衝撃を感じてすぐに昇橋し、乗組員の安否確認と本船の損傷状況等を確認して海上保安部及び会社に本事故の発生を連絡した。
 本船は、翌17日07時07分ごろ来援したタグボートに引かれて離礁し、自力航行して松山市松山港に向かった。
原因  本事故は、夜間、本船が、伊予灘の推薦航路を釣島水道に向けて北東進中、二等航海士が、青島北西方沖において、単独で船橋当直を開始した後、居眠りに陥ったため、変針予定場所を通過して興居島南岸の岩場に向けて航行を続け、同岩場に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。