JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-1
発生年月日 2011年06月10日
事故等種類 衝突
事故等名 液体貨物ばら積船第五金勢丸漁船織田丸衝突
発生場所 香川県直島町局島北岸沖 岡山県玉野市所在の讃岐寺島灯台から真方位068°1,950m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー:漁船
総トン数 100~200t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年01月27日
概要  A船は、船長A及び機関長Aが乗り組み、備讃瀬戸東航路中央第1号灯浮標付近を北進中、霧により急に視界が悪くなったので、周囲の様子を確認しながら航行と漂泊を繰り返した。
 A船は、船長Aがレーダーの見張りに就き、機関長Aが操舵して局島南西岸沖に至ったとき、1.5海里(M)レンジとしたレーダーで玉野市井(い)島西岸沖に南西進する船舶を認めたので、同船の通過を確認したのち、局島の約1.2M北東方の井島南西岸沖で錨泊することとした。
 船長Aは、航行を再開し、より早い段階で反航する他船を探知するため、レーダーのレンジを2Mに切り替え、手動で霧中信号を吹鳴しながら、局島に沿って約5ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で手動操舵により北東進した。
 A船は、井島北西岸沖から南西進する船舶とできるだけ接近しないようにするため、ふだんよりは局島北岸に近づいて航行していたところ、平成23年6月10日07時35分ごろ、讃岐寺島灯台から真方位068°
1,950m付近において、その右舷船首部とB船の左舷船首部とが衝突した。
 船長Aは、直ちに海上保安庁に通報した。
 B船は、船長B及び甲板員Bが乗り組み、局島北岸沖において、機関を微速力前進とし、手動操舵により約1knの速力で北西進しながらたこつぼなわ漁を行っていた。
 船長Bは、霧により視界が制限される状況下、航行中の船舶がレーダーでB船を探知して避けてくれるものと思い、船首左舷側に装備した巻揚げ機の前で左舷方を向き、揚縄作業を行っていたところ、A船と衝突した。
原因  本事故は、霧により視界制限状態となった局島北岸沖において、A船が北東進中、B船が操業中、船長Aが適切な見張りを行わず、また、船長Bが見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。