JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-1
発生年月日 2011年07月30日
事故等種類 衝突
事故等名 旅客フェリー歌戸丸プレジャーボートこまどりⅡ衝突
発生場所 広島県尾道市尾道糸崎港第2区尾道水道 尾道灯台から真方位058°1,320m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 旅客船:プレジャーボート
総トン数 5~20t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年01月27日
概要  A船は、船長Aほか甲板員1人が乗り組み、おのみち住吉花火まつり(以下「本件まつり」という。)の本部から派遣された警備員(以下「警備員A」という。)ほか知人2人を同乗させ、御輿海上渡御の船列に参加した。
 船列は、先頭から警備船、提灯船の1番船、2番船、3番船のA船、火船及び御座船の6隻で構成され、本件まつり主催者が定めた航路(以下「本件航路」という。)を航行する予定になっていた。
 A船は、尾道市古浜川沖の待機場所を出航し、2番船の船尾からA船の船首までの距離が約30~40mとなるように順流の影響を考慮して機関中立、極微速力前進を繰り返しながら航行した。
 船列は、順流の影響を受け、約7ノット(kn)の対地速力で航行し、1番船及び2番船が、前路で左方を向いて錨泊中のB船の手前で左転してB船の右舷側を通過した。
 船長Aは、左方を向いているB船がA船の前路を左方に通過するものと思い、B船に接近していたところ、B船の錨索を認めてB船が錨泊していることに気付き、機関を後進にかけたが、平成23年7月30日20時36分ごろ、A船の船首部のランプウエイとB船の船首部ハンドレールとが衝突した。
 警備員Aは、トランシーバーで本件まつりの本部に本事故の連絡をした。
 B船は、船長B及び同乗者Bほか5人が乗船し、19時05分ごろ、尾道灯台から真方位058°1,320m付近で本件まつりを見物するため、本件航路から離して錨泊した。
 船長Bは、船列がB船の前方で左転してB船の右舷側を通過していく様子を見ているとき、A船がB船に向かって来ることに気付き、大声を出したが衝突した。
 同乗者Bは、本事故によって負傷し、左膝及び腰部打撲と診断された。
原因  本事故は、夜間、尾道水道において、A船が東進中、B船が錨泊中、船長AがB船が錨泊していることに気付かずに接近したため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(こまどりⅡ同乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。