JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-1
発生年月日 2011年06月10日
事故等種類 乗揚
事故等名 ケミカルタンカー第一いく丸乗揚
発生場所 愛媛県今治市伯方島南岸(船折瀬戸)  今治市所在の舟折岩灯標から真方位288°320m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年01月27日
概要  本船は、船長ほか3人が乗り組み、空船で船首約0.40m船尾約3.40mの喫水をもって、船折瀬戸に向けて宮ノ窪瀬戸を西進した。
 船橋当直中の甲板長は、舟折岩灯標から122°(真方位、以下同じ。)1,900m付近において、いつものように有津港矢崎防波堤灯台に向ける約311°の針路及び約10.0ノットの対地速力とし、手動操舵により航行した。
 甲板長は、舟折岩灯標付近で199トン級の反航船を認め、左舷対左舷で通過しようと思い、いつもより船折瀬戸の右側に寄せるつもりで航行を続けた。
 甲板長は、狭いところなので目視による見張りだけでも船位を確認することができるものと思い、GPSプロッター及びレーダーを活用して船位を確認しなかったので、舟折岩灯標から288°320m付近の浅瀬(以下「本件浅瀬」という。)に近づいていることに気付かず、平成23年6月10日22時20分ごろ本件浅瀬に乗り揚げた。
 乗揚の衝撃を感じた船長は、直ちに昇橋し、22時30分ごろ海上保安庁に事故の発生を連絡した。
 本船は、翌11日02時25分ごろ、満ち潮により自然離礁した。
原因  本事故は、夜間、本船が、船折瀬戸を南西進中、甲板長が、GPSプロッター及びレーダーを活用して船位の確認を行っていなかったため、本件浅瀬に接近していることに気付かず、本件浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。