JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-1
発生年月日 2010年12月14日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 作業船第五福和丸衝突(シルト流出防止枠)
発生場所 香川県小豆島町小豆島北岸 小豆島町所在の福田港北1号防波堤灯台から真方位322°1.5海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 作業船
総トン数 500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年01月27日
概要  本船は、船長ほか4人が乗り組み、小豆島北岸の砕石会社が所有するコンクリート製のシルト流出防止枠(以下「本件防止枠」という。)に左舷着けするため、本件防止枠の約100m手前で右舷船尾錨に続いて右舷船首錨を投入し、極微速力前進で本件防止枠に接近していた。
 船長は、本件防止枠の手前約10mのところで本件防止枠との距離を保つため、主機を後進にかけて行きあしを止めようとした。
 本船は、北西からの風を受けて船首が左舷方に圧流され、平成22年12月14日05時20分ごろ、本船の左舷船首部が本件防止枠に衝突した。
 船長は、船体及び本件防止枠の損傷状況を確認後、船舶所有者に連絡した。
原因  本事故は、夜間、本船が、小豆島北岸において本件防止枠に接岸作業中、右舷正横からの風により船首部が圧流されたため、左舷船首部が本件防止枠に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。