
| 報告書番号 | MA2012-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年09月30日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船光新丸乗組員死亡 |
| 発生場所 | 不明(兵庫県南あわじ市福良漁港沖の鳴門海峡) |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年01月27日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、トローリング漁のため、平成23年9月30日05時00分ごろ福良漁港を出港し、同漁港沖の鳴門海峡中央部の漁場に向かった。 徳島海上保安部は、07時50分ごろ、本船が福良漁港の鳴門海峡を隔てた対岸に当たる徳島県鳴門市大毛島の砂浜に乗り揚げ、船内に人が倒れているとの通報を受け、出動して確認したところ、船長が、船尾甲板右舷に設置された釣り糸を巻き揚げるためのラインローラーに作業服が巻き込まれ、作業服が左首から右腋にかけて巻き付いた状態で倒れているのを発見した。 船長は、病院に搬送され、08時30分ごろ死亡が確認された。死因は窒息死と検案された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、福良漁港沖の鳴門海峡でトローリング漁の操業中、船長がラインローラーに作業服を巻き込まれたため、発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:1人(船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。