
| 報告書番号 | MA2012-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年06月01日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 油タンカー栄豊丸衝突(係船施設) |
| 発生場所 | 阪神港堺泉北第4区 大阪府堺市所在の大阪府石津港南防波堤灯台から真方位258°1,220m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | タンカー |
| 総トン数 | 500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年01月27日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか8人が乗り組み、積み荷役を行う目的で阪神港堺泉北第4区に櫛形に並んで北方に突出した‘製油会社専用桟橋の最も東側に位置する桟橋’(以下「本件桟橋」という。)に入船左舷着けをするため、機関を極微速力前進にかけて本件桟橋に接近した。 船長は、本件桟橋の西側の桟橋を出航した船舶(以下「本件出航船」という。)があったことから、本件出航船を避けるために左転したところ、本件桟橋の延長線よりも東方に位置するようになったので、ふだんの進入針路に戻すつもりで右舵をとった。 船長は、本船が、本件桟橋の先端まで約150mとなったときに機関を停止し、前進行きあしが約1ノット(対地速力)となり、本件桟橋の先端まで約30mとなった際、出航に備えて右舷錨を投下した。 船長は、その後、本船の左舷後部が本件桟橋の先端から約20m北方に設置されているムアリング・ドルフィン(以下「本件係船施設」という。)に接近していることに気付き、機関を極微速力前進、続いて微速力前進としたが、平成22年6月1日11時50分ごろ本船の左舷後部が本件係船施設に衝突した。 船長は、本船を着桟させたのち、本船及び本件係船施設の損傷状況を確認した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、阪神港堺泉北第4区において、本件桟橋への着桟作業中、適切な操船が行われなかったため、本船の左舷後部が本件係船施設に接近し、本件係船施設に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。