JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-1
発生年月日 2011年06月06日
事故等種類 火災
事故等名 漁船第十八妙聖丸火災
発生場所 高知県宿毛市沖ノ島西方沖 宿毛市所在の土佐沖ノ島灯台から真方位286°8.0海里付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年01月27日
概要  本船は、船長ほか乗組員6人(全員フィリピン共和国籍)が乗り組み、上架して船体及び機関の整備を行うため、宮崎港に向けて沖ノ島西方沖を航行中、平成23年6月6日12時30分ごろ機関室から出火し、間もなく主機が、続いて発電機が自然に停止した。
 船長は、救命いかだを降下し、機関室の密閉消火を試みたが、消火できず、13時10分ごろ救命いかだでの避難を乗組員に指示したのち、海上保安庁に通報した。
 船長及び乗組員全員は、15時00分ごろ近くを航行中の引船に救助されたのち、17時15分ごろ来援した巡視船に移乗し、宿毛港に搬送された。
 本船は、その後に到着した巡視船により、消火活動が行われたが、転覆したのち、翌7日10時26分ごろ沈没した。
原因  本事故は、本船が沖ノ島西方沖を航行中、機関室から出火したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。