JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-1
発生年月日 2010年08月23日
事故等種類 死傷等
事故等名 油タンカー昭裕丸乗組員負傷
発生場所 富山県高岡市伏木富山港伏木区 伏木西防波堤灯台から真方位245°240m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 タンカー
総トン数 1600~3000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年01月27日
概要  本船は、船長及び司厨長ほか7人が乗り組み、着桟前ミーティングを終え、伏木富山港伏木区の左岸1号岸壁に右舷着けの係船作業を行っていた。
 本船の船尾甲板には、係船索を巻き取る係船機リール(以下「リール」という。)が4台並列に配置され、二等航海士がリール中央付近の船首側で船尾方を向いて4台のリールの操作に、甲板手Aが作業指揮に、司厨長が作業にそれぞれ当たっていた。
 甲板手Aは、スターンラインのリールのブレーキを締め、クラッチを外すために左舷側のリールへ移動し、他の係船作業を見ていなかった。
 司厨長は、スプリングラインを固定したのち、ブレストラインの弛(たる)みをとることとし、右舷側船尾甲板に移動した。
 司厨長は、二等航海士へブレストラインの弛みをとるように要請したのち、ブレストラインが正船尾フェアリーダに掛けられていないことに気付き、リールに巻き取られ始めたブレストラインにはじかれる危険を感じたので、避難しようとしたが、ブレストラインをまたぐほかに方法がなく、ブレストラインをまたいだところ、コイルダウンしていたブレストラインに足をすくわれて転倒し、身体がリールの方へ運ばれ、平成22年8月23日08時17分ごろ右足がリールに当たって負傷した。
 司厨長の大声に気付いた二等航海士は、即座にブレストラインのリールを停止して船長に報告した。
 司厨長は病院に搬送され、右下腿骨骨折及び右下腿コンパートメント症候群と診断された。
原因  本事故は、本船が、伏木富山港伏木区の左岸1号岸壁において係船作業中、司厨長が、ブレストラインがフェアリーダに掛かっていることを確認しないで二等航海士へ弛みをとるように要請したため、フェアリーダにブレストラインが掛かっていないことに気付き、危険区域外に避難しようとした際、巻き取られていたブレストラインをまたいだところ、コイルダウンしていたブレストラインに足をすくわれて転倒し、身体がリールの方へ運ばれ、右足がリールに当たったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(司厨長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。