
| 報告書番号 | MA2012-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年06月17日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 貨物船第七互光丸乗揚(定置網) |
| 発生場所 | 千葉県館山市波佐間漁港北方沖 館山市所在の洲埼灯台から真方位065°1.2海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年01月27日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか3人が乗り組み、砂鉄約409tを積載し、船首約2.1m、船尾約3.3mの喫水で千葉県南房総市野島埼南方沖を航行中、北の風が約12m/s、波高約3mとなり、船体動揺が大きくなってきたため、単独で船橋当直を行っていた船長が館山市館山港に避難することとした。 本船は、館山湾の南岸寄りを約10.2ノットの対地速力で手動操舵により東進中、船長が波佐間漁港北方沖に設置された定置網(以下「本件定置網」という。)の浮子(あば)を前方至近に視認して機関を全速力後進にかけたが、平成23年6月17日06時46分ごろ、本件定置網に乗り揚げた。 船長は、館山港に入港した経験はあったが、波佐間漁港北方沖を航行して入港した経験がなく、同漁港北方沖に本件定置網が設置されていることを知らなかった。 船長は、風の影響により陸岸に圧流されて二次災害が起こるのを避けるため、本件定置網に乗り揚げたまま錨を下ろして錨泊した。 本船は、サルベージ会社の引船で引き出された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、波佐間漁港北方沖を館山港に向けて東進中、船長が同漁港北方沖に設置された本件定置網の浮子に接近して気付いたため、本件定置網に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。