JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-4
発生年月日 2009年09月10日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船稲荷丸乗揚
発生場所 福島県南相馬市 東北電力原町火力発電所専用港北防波堤灯台から真方位192°3.5海里付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年04月23日
概要  本船は、船長ほか甲板員1人が乗り組み、刺し網漁の目的で、平成21年9月10日(木)00時30分ごろ福島県真野川漁港を出港し、同漁港の南東方の漁場で投網を行った後、01時05分ごろ南相馬市沖の投網場所に向けて発進し、約12ノットの速力で自動操舵により西南西進した。
 船長は、天候及び海面が穏やかであったこと、近くに他船が見当たらなかったこと、及び疲労を感じていたことから、操舵室の床に座った姿勢でレーダーによる見張りを行い、GPSプロッターで投網予定場所までの距離を判断することとした。
 本船は、船長が操舵室の床に座った姿勢で操船を続けているうちに居眠りに陥ったため、予定の投網場所を通過し、01時30分ごろ南相馬市の海岸に敷設されている消波ブロックの直前で浅瀬に乗り揚げた。
 船長は、乗揚げの衝撃で目覚め、機関を後進にかけたが離礁させることができず、甲板員ともども船首部から消波ブロックに飛び移って海岸に逃れた。
 船長は、本船が乗り揚げた際に右前腕部に打撲傷を負った。また、本船は、その後、消波ブロックに打ち付けられて大破した。
原因  本事故は、夜間、本船が、南相馬市沖の投網場所に向けて移動中、単独で操船中の船長が居眠りに陥ったため、予定の投網場所を通過して同市の海岸に向けて航行し、乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:船長
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。