
| 報告書番号 | MA2012-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年03月01日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船第八栄福丸油タンカー第三嘉栄丸衝突 |
| 発生場所 | 愛知県東海市東海元浜ふ頭北方沖 愛知県名古屋市所在の名古屋港高潮防波堤中央堤東灯台から真方位045°4海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:タンカー |
| 総トン数 | 200~500t未満:20~100t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年01月27日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか4人が乗り組み、東海元浜ふ頭北方沖において錨泊中、B船は、船長Bほか1名が乗り組み、燃料補給のためにA船左舷側へ接舷後、接舷場所をA船右舷側へ変更することになり、A船左舷側から後進をかけて離船作業中、A船船尾が左舷側に振れ回るとともに、後進をかけていたB船船首が右転して平成23年3月1日09時50分ごろA船の左舷船尾部とB船右舷船首部が衝突した。 船長Bは、B船が一軸右回り船であり、後進時に船首が右転する特性があることを認識していた。 船長Bは、A船の左舷側から離船する際、風及び潮流の影響を考慮せず、B船の船尾部とA船との距離を離すことなく後進をかけた。 本事故による油の流出及び浸水はなかった。 |
| 原因 | 本事故は、B船が、東海元浜ふ頭北方沖において、錨泊中のA船の左舷側から離船する際、船長Bが、風や潮流の影響を考慮せず、A船との距離を離すことなく後進をかけたため、左舷側へ振れ回ったA船の船尾部と右転したB船船首部とが衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。