JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-1
発生年月日 2011年03月01日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船第八栄福丸油タンカー第三嘉栄丸衝突
発生場所 愛知県東海市東海元浜ふ頭北方沖  愛知県名古屋市所在の名古屋港高潮防波堤中央堤東灯台から真方位045°4海里付近  
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:タンカー
総トン数 200~500t未満:20~100t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年01月27日
概要  A船は、船長Aほか4人が乗り組み、東海元浜ふ頭北方沖において錨泊中、B船は、船長Bほか1名が乗り組み、燃料補給のためにA船左舷側へ接舷後、接舷場所をA船右舷側へ変更することになり、A船左舷側から後進をかけて離船作業中、A船船尾が左舷側に振れ回るとともに、後進をかけていたB船船首が右転して平成23年3月1日09時50分ごろA船の左舷船尾部とB船右舷船首部が衝突した。
 船長Bは、B船が一軸右回り船であり、後進時に船首が右転する特性があることを認識していた。
 船長Bは、A船の左舷側から離船する際、風及び潮流の影響を考慮せず、B船の船尾部とA船との距離を離すことなく後進をかけた。
 本事故による油の流出及び浸水はなかった。
原因  本事故は、B船が、東海元浜ふ頭北方沖において、錨泊中のA船の左舷側から離船する際、船長Bが、風や潮流の影響を考慮せず、A船との距離を離すことなく後進をかけたため、左舷側へ振れ回ったA船の船尾部と右転したB船船首部とが衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。