JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-1
発生年月日 2010年08月29日
事故等種類 乗揚
事故等名 ヨットヤマトタケルⅡ乗揚(定置網)
発生場所 神奈川県藤沢市江の島南東方沖  藤沢市所在の湘南港灯台から真方位146°2,100m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年01月27日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者1人を乗せ、喫水約1.9mで江の島南東方沖を藤沢市所在のマリーナ(以下「所属マリーナ」という。)へ向けて速力を約5~6ノットとして北西進していた。
 船長は、船尾部にある舵柄の操作を同乗者に任せて見張りに就き、定置網が設置されていることを知っていたので、目視で確認してから避けるつもりで定置網の設置場所を示す赤旗の有無を確認していたところ、船首方に定置網の浮子を認めて同乗者に左転を指示したものの間に合わず、平成22年8月29日14時00分ごろ‘江の島南東方沖の定置網’(以下「本件定置網」という。)に乗り揚げて航行不能となった。
 本船は、船長が所属マリーナに通報し、来援した本件定置網所有者の漁船に救助され、自力で所属マリーナに帰航した。
原因  本事故は、本船が、江の島南東方沖を北西進中、船長が、本件定置網の設置場所を示す赤旗を確認できなかったため、本件定置網の浮子を認めて同乗者に左転を指示したものの、本件定置網に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。