
| 報告書番号 | MA2012-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年08月29日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | ヨットヤマトタケルⅡ乗揚(定置網) |
| 発生場所 | 神奈川県藤沢市江の島南東方沖 藤沢市所在の湘南港灯台から真方位146°2,100m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年01月27日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者1人を乗せ、喫水約1.9mで江の島南東方沖を藤沢市所在のマリーナ(以下「所属マリーナ」という。)へ向けて速力を約5~6ノットとして北西進していた。 船長は、船尾部にある舵柄の操作を同乗者に任せて見張りに就き、定置網が設置されていることを知っていたので、目視で確認してから避けるつもりで定置網の設置場所を示す赤旗の有無を確認していたところ、船首方に定置網の浮子を認めて同乗者に左転を指示したものの間に合わず、平成22年8月29日14時00分ごろ‘江の島南東方沖の定置網’(以下「本件定置網」という。)に乗り揚げて航行不能となった。 本船は、船長が所属マリーナに通報し、来援した本件定置網所有者の漁船に救助され、自力で所属マリーナに帰航した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、江の島南東方沖を北西進中、船長が、本件定置網の設置場所を示す赤旗を確認できなかったため、本件定置網の浮子を認めて同乗者に左転を指示したものの、本件定置網に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。