JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-1
発生年月日 2011年01月07日
事故等種類 乗揚
事故等名 砂利運搬船第二十八豊栄丸乗揚
発生場所 東京都大田区多摩川 大田区本羽田2丁目付近  東京湾アクアライン川崎浮島換気所灯から真方位296°3.5海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年01月27日
概要  本船は、船長ほか1人が乗り組み、揚げ荷のため、川崎市川崎区港町の物揚場に向けて多摩川を遡航中、平成23年1月7日16時10分ごろ、大田区本羽田2丁目付近において、船底が川底に接触したような衝撃を感じた。
 本船が乗り揚げた場所は、岩場(以下「本件岩場」という。)であり、船長が、付近に設けられた鉄塔等からの距離で本件岩場の位置を把握していたものの、その位置については目視で確認していた。
 船長は、川の流れがあり航路も狭いので、油の流出等がないことを確認して航行を続け、16時40分ごろ目的地である物揚場に着岸した。
 本船は、翌8日、揚げ荷役を終えて千葉県木更津市木更津港へ向けて出航し、11時30分ごろ同港において積み荷役を終えて港内待機の際、船首部が沈み、船首船底部からの浸水が発見された。
原因  本事故は、本船が、大田区本羽田2丁目付近の多摩川を遡航中、船長が、本件岩場の陸上施設からの距離を目視で確認していたため、本件岩場に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。