JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-1
発生年月日 2010年12月19日
事故等種類 衝突
事故等名 遊漁船新幸丸漁船東岩丸衝突
発生場所 千葉県いすみ市大原漁港東方沖  大原港東沖防波堤灯台から真方位080°1,900m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 遊漁船:漁船
総トン数 5~20t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年01月27日
概要  A船は、船長Aほか1人が乗り組み、釣り客12人を乗船させ、平成22年12月19日11時00分ごろ大原漁港東方沖約10海里の釣り場を発進して帰港することとし、約260°(真方位)の針路及び約20ノット(kn)の速力で自動操舵により航行した。
 船長Aは、11時15分~20分ごろ、他船が見え始めたので約17knに減速して手動操舵に切り替え、操舵室で立った姿勢で操船に当たり、11時25分ごろ着桟時間を調整するために約15knに減速した。
 船長Aは、左舷船首方で操業中の小型漁船群を認め、同漁船群の動静に注意して見張りを行っていて、前路のB船に気付かずに航行し、11時30分ごろA船の船首部とB船の左舷中央部とが衝突した。
 船長Aは、レーダーを作動させていたが、海面反射があってレーダー画面上でB船を認識できなかった。
 甲板員Aは、操舵室左舷側の椅子に腰を掛けて見張りを行っていたがB船に気付かず、また、釣り客は、全員船室内で休んでいた。
 B船は、操縦者Bが1人で乗り組み、同日11時ごろ、大原漁港東方沖の漁場で機関を中立として漂泊し、ヒラメの一本釣り漁を始めた。
 操縦者Bは、東南東方に向首したB船の船尾左舷端付近に立った姿勢で釣り竿を左舷方に突き出して漁を行っていたところ、左舷方至近に迫ったA船を認め、衝突の危険を感じて機関を後進にかけたが間に合わず、両船が衝突した。
 操縦者Bは、衝突前、釣り竿に獲物がかかってリールを巻き上げることに気を取られていたため、A船の接近に気付くのが遅れた。
 衝突直前に海中に飛び込んだ操縦者Bは、A船に救助され、船体が分断されたB船は、A船及び僚船により大原漁港にえい航された。
原因  本事故は、大原漁港東方沖において、A船が西進中、B船が漂泊中、両船が適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。