JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-1
発生年月日 2010年09月23日
事故等種類 衝突
事故等名 漁業実習船千潮丸押船第六十八さだ丸クレーン台船かいせい衝突
発生場所 千葉県館山市館山港 館山港防波堤灯台から真方位247°350m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 公用船:引船・押船:非自航船
総トン数 200~500t未満:100~200t未満:1600~3000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年01月27日
概要  A船は、館山港の魚市場前岸壁(以下「魚市場前岸壁」という。)に右舷錨鎖5.5節、左舷錨鎖6節を伸ばし、船尾両舷から各2本の係留索により船尾着けで係留中、当直中の次席二等航海士Aほか2人の乗組員が、A船の近くに船尾着けの態勢で着岸するB船に気付いた。
 次席二等航海士Aは、2人の乗組員と共に右舷甲板上に出て右舷船首方から後進してくるB船に対して見張りを行っていたところ、行きあしが速く、徐々にA船の方に接近してきたので危険を感じ、B船の左舷船尾配置に就いていた次席一等航海士Bに対してA船から離れるよう注意を促した。
 B船は、船長Bほか6人が乗り組み、石材約2,000tを積載したC船の船尾凹部にB船を三点ピンジョイントで結合して押船列(以下「B船押船列」という。)とし、平成22年9月23日08時30分ごろ荒天避泊のため館山港で投錨した。
 船長Bは、天気予報で天候が回復する見込みがないことを知り、魚市場前岸壁に着岸することとし、09時10分ごろ、揚錨したのちに魚市場前岸壁へ向けて航行を開始した。
 B船は、魚市場前岸壁前面で右舷錨を投下して錨鎖を伸出しながら右旋回したのちに左舷錨を投下し、船尾着けのために両舷の錨鎖を伸出しながら主機を後進にかけて同岸壁に接近した。
 船長Bは、右舷錨鎖を約2.5節、左舷錨鎖を約2節伸出した頃、B船押船列の左舷船尾がA船に接近していることに気付き、主機を全速力前進にかけて左舵一杯とした。
 B船押船列は、後進の行きあしが速く、09時45分ごろ、館山港防波堤灯台から真方位247°350m付近において、A船の右舷後部とC船の左舷船尾が衝突した。
原因  本事故は、館山港の魚市場前岸壁前面において、A船が係留中、B船押船列が後進して着岸作業中、船長Bが、A船との接近状況を適切に把握していなかったため、A船に接近し、A船とB船押船列のC船とが衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。