JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-1
発生年月日 2010年04月03日
事故等種類 転覆
事故等名 ヨット4389転覆
発生場所 新潟県新潟市中央区関屋浜沖 新潟市新潟港西区西突堤灯台から真方位228°6,180m付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年01月27日
概要  A船、B船、C船及びD船(以下「A~D船」という。)の操船者8人は、出航前、練習に参加した他のヨット部員7人と共に、関屋浜にある部室で出航の準備を行い、電話とインターネットで気象情報を入手して強風注意報等が発表されていることを知ったが、救助艇により練習海域の海面状況を確認し、穏やかで練習可能な気象条件であると判断して練習を行うことを決めた。
 A~D船は、操船者2人がそれぞれ乗り、平成22年4月3日09時15分~25分ごろ、関屋浜の海岸を出航し、安全確保のための救助艇を伴走させながら練習を始めた。
 陸上にいるヨット部員は、09時25分ごろに更新された気象情報により、新潟県佐渡市沢崎鼻灯台の風向が西に変わり、風速が強くなっていることを知り、09時38分ごろ救助艇に携帯電話で連絡した。
 連絡を受けた救助艇は、ヨット部主将に連絡して練習を中止することとし、09時42分ごろ、信号旗を掲げてA~D船に帰航することを伝え、A~D船は帰航を開始した。
 A船は、関屋浜沖において帰航中、風速が強くなったため、方向転換ができなくなって、09時50分ごろ、転覆し、1件目の事故が発生した。
 B船は、関屋浜沖において帰航中、風速が強くなったため、風上に切り上がれなくなって、09時52分ごろ、転覆し、2件目の事故が発生した。
 C船は、関屋浜沖において帰航中、風速が強くなったため、操船ができなくなって、10時00分ごろ、転覆し、3件目の事故が発生した。
 D船は、関屋浜沖において帰航中、風速が強くなったため、風上に切り上がれなくなって、10時01分ごろ、転覆し、4件目の事故が発生した。
 A船、B船及びD船の操船者6人は、船体を放棄して救助艇に救助された。
 C船の操船者2人は、船体を復原しようとしているうちに海岸に漂着し、上陸した。
 A船、B船及びD船は、その後、消波ブロックに当たった。
原因  1件目~4件目までの事故は、A~D船が、関屋浜沖において帰航中、天候が変化して風速が増大したため、転覆したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。