JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-1
発生年月日 2010年11月05日
事故等種類 死傷等
事故等名 貨物船第18松前丸乗組員死亡
発生場所 不明(新潟県糸魚川市姫川港北北東方沖 姫川港沖防波堤東灯台から真方位109°140m付近~同灯台から真方位026°14海里付近の間)
管轄部署 仙台事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年01月27日
概要  本船は、船長及び一等航海士ほか2人が乗り組み、平成22年11月5日08時05分ごろ、砂を積載して姫川港を出港し、新潟県佐渡市両津港へ向かった。
 一等航海士は、出港時、機関長と共に船首配置に就き、08時17分ごろ船首配置が解かれ、その後、1人でクレーンのワイヤの振れ止め作業を行った。
 本船は、船長が操船して両津港へ向けて北北東進中、一等航海士が船橋当直の交代に昇橋しないことから船内を探したところ、一等航海士が見当たらず、09時24分ごろ、船長が船舶所有会社へ連絡し、反転して捜索を開始した。
 15時08分ごろ捜索していた巡視艇が漂流している遺体を発見し、のち、本船乗組員により一等航海士と確認された。
 一等航海士は、溺死と検案された。
原因  本事故は、本船が姫川港沖を北北東進中、本船の貨物倉の両舷通路にさく欄等の転落防止のための装置が設けられていなかったため、クレーンのワイヤの振れ止め作業を行っていた一等航海士が落水したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 死亡:1人(一等航海士)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。