
| 報告書番号 | keibi2011-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年05月12日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第八隆洋丸運航不能(主機クラッチ損傷) |
| 発生場所 | 長崎県平戸市生月島北西方約17海里 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年12月16日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、生月島北西方沖において、まき網船団の灯船として操業中、円形状に投網された漁網内から出る際、平成23年5月12日04時00分ごろ、プロペラに漁網を巻き込み、主機が停止した。 本船は、巻き込んだ網を切断し、主機を再始動したが、クラッチを中立としても前進側にとられるため、操業の継続が不能となり、来援した僚船により平戸市生月漁港にえい航された。 |
| 原因 | 本インシデントは、夜間、本船が、生月島北西方沖でまき網漁の操業中、投網された漁網内から出る際、プロペラに漁網を巻き込んだため、クラッチに過大負荷がかかり、クラッチ駆動軸の損傷等を生じたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。