JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2011-12
発生年月日 2011年06月13日
事故等種類 乗揚
事故等名 引船第五十俊栄丸台船D102号乗揚
発生場所 広島湾の黒島水道  呉市所在の伝太郎鼻灯台から真方位172°3.0海里(M)付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:非自航船
総トン数 5~20t未満:その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年12月16日
概要  A船は、船長ほか1人が乗り組み、空船のB船をえい航し、船首約1.0m、船尾約2.0mの喫水で愛媛県西条市西条港に向けて航行中、伝太郎鼻灯台から328°(真方位、以下同じ。)0.9M付近で針路を172°に転じたとき、南進する予定の黒島水道の城岸鼻から西0.8M付近に100個以上の白いブイを認めた。
 船長は、ブイ群への乗り入れを避けるため、予定の針路を変更して黒島水道の西寄りを航行することとし、針路を187°とした。
 A船は、ブイ群を左舷真横に見ながら左転し、黒島水道の西寄りに位置する黒島の西を航行する140°に針路を定め、原速力で南南東進中、平成23年6月13日17時45分ごろ伝太郎鼻灯台から172°3.0M付近に点在する水深1.5~2.0mのエビガヒレの東側の浅所に乗り揚げた。
 本船は、乗り揚げたとき、船尾に衝撃を生じたが、そのまま浅所を航過し、船長が主機のクラッチを中立として船体各部を点検したところ、振動などの異常はなかったが、念のために主機の回転数を毎分1,200から1,100に下げ、速力も9.8ノット(kn)から9.0knに減速し、予定時刻より約1時間遅れて西条港に入港した。
原因  本事故は、A船が、空船のB船をえい航して広島湾の黒島水道を航行する際、船長が、同水道の東側の水域にブイ群を視認し、同水道の西側の水域を航行しようとしたが、航行予定水域の水深の状況を確認せずに針路を変更して航行したため、同水道のエビガヒレの東側の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。