JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2011-12
発生年月日 2011年05月16日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船GLOBAL TOP 5漁船千晶丸衝突
発生場所 広島県呉市呉港仁方区  重岩灯台から真方位078°1,180m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:漁船
総トン数 500~1600t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年12月16日
概要  A船は、平成23年5月16日14時30分ごろ、船長Aほか8人が乗り組み、鋼板約1,776tを積載し、大韓民国の浦項港に向け、呉港仁方区にある鉄鋼会社(以下「本件鉄鋼会社」という。)の専用岸壁を出港した。
 A船は、針路を236°(真方位、以下同じ。)に定め、船首に一等航海士及び甲板長を、船橋に船長、機関長及び甲板手1人をそれぞれ配置し、出港スタンバイ態勢を維持して速力を約5ノット(kn)の微速力に増速した。
 14時33分少し過ぎ、A船は、右舷30°500m付近にA船に向かって接近するB船を認めたが、航行方向の右舷側に漁船群が存在していたので右転できず、そのままの針路で西南西進した。
 A船は、約2分後、B船との間隔が200~300mとなったとき、B船の針路に変化がないので汽笛を作動させ、船首配置の一等航海士も両手を大きく振るとともに大声を出してB船に注意を促し、慌てて左舵一杯をとったものの、14時37分ごろ、重岩灯台から078°1,180m付近において、B船の船首とA船の右舷中央部が衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、5月16日09時30分ごろ、呉市仁方漁港を出港し、呉港仁方第1号及び第2号の灯浮標から南方500m付近でタイやメバルの一本釣り漁を行っていた。
 船長Bは、船内で昼食をとったのちも釣りを続けていたが、釣果が思わしくないので、14時を過ぎた頃に釣り場から東方約1,500mにある安芸灘大橋の東方約500mの場所へ移動することとした。
 B船は、釣り場の東南東方に位置する本件鉄鋼会社を目指し、しばらくして右に小さく舵をとり、14時34分ごろ安芸灘大橋北端の橋脚を目指して主機の回転数が毎分1,300の速力7.2knで東南東進した。
 船長Bは、操舵室後方の椅子に座り、右舷の安芸灘大橋とその東方を注視していたので、A船に気付かないまま手動操舵で東南東進を続け、衝突の直前、A船に気付いて主機を中立及び後進としたが衝突した。
 船長Bは、事態を自宅経由で所属する漁業協同組合に連絡したのち、B船で15時過ぎに仁方漁港に帰港した。
原因  本事故は、呉港仁方区において、A船が西南西進中、B船が東南東進中、A船が衝突直前まで針路及び速力を保持して航行し、また、B船が適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。