
| 報告書番号 | keibi2011-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年03月06日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | ヨットMarine乗揚 |
| 発生場所 | 岡山県倉敷市琴浦港南方沖 琴浦港下村東防波堤灯台から真方位145°0.9海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年12月16日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか1人が乗り組み、センターキールの喫水約1.4mで琴浦港南方沖を倉敷市味野港に向けて西進中、平成23年3月6日17時30分ごろ琴浦港南方沖の浅所に乗り揚げた。 船長は、航海計画を立てる際、ヨット・モーターボート用参考図により水路状況を確認して琴浦港南方沖の水深が2m以上あるものと思っていた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、琴浦港南方沖を西進中、船長が、航海計画を立てる際、浅所の水深が2m等深線で記載されていたヨット・モーターボート用参考図により水路状況を確認したため、琴浦港南方沖に浅所が拡延していることに気付かず航行し、浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。