
| 報告書番号 | keibi2011-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年06月29日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | モーターボートJACKⅡモーターボートSANTA衝突 |
| 発生場所 | 福井県おおい町鋸埼北北東方沖 鋸埼灯台から真方位008°1,200m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年12月16日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、同乗者1人を乗せ、鋸埼北北東方沖を北西進中、B船は、船長Bが1人で乗り組み、同乗者1人を乗せ、錨泊して魚釣り中、平成23年6月29日11時15分ごろ、鋸埼北北東方沖において、A船の船首とB船の船尾とが衝突した。 船長Aは、本事故発生の約10分前にB船の存在に気付いていたが、距離が離れていたことから、適切な見張りを行わず、同乗者と会話していた。 船長Bは、錨泊して魚釣り中、A船の接近に気付いたが、衝突を避ける措置をとらなかった。 |
| 原因 | 本事故は、鋸埼北北東方沖において、A船が北西進中、B船が錨泊して魚釣り中、船長Aが適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。