
| 報告書番号 | keibi2011-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年05月22日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 漁船長光丸衝突(岸壁) |
| 発生場所 | 京都府舞鶴市舞鶴港国際ふ頭1号岸壁 舞鶴港戸島灯台から真方位197°2,650m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年12月16日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか2人が乗り組み、舞鶴港港奥の係留地に向けて入航中、国際ふ頭1号岸壁に接近し過ぎたので同岸壁から離れようとし、自動操舵から手動操舵に切り替えた直後、平成23年5月22日03時01分ごろ左舷船首部が同岸壁に衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、舞鶴港内を入航中、国際ふ頭1号岸壁に接近したため、同岸壁に衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。