JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2011-12
発生年月日 2011年05月22日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 漁船長光丸衝突(岸壁)
発生場所 京都府舞鶴市舞鶴港国際ふ頭1号岸壁 舞鶴港戸島灯台から真方位197°2,650m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年12月16日
概要  本船は、船長ほか2人が乗り組み、舞鶴港港奥の係留地に向けて入航中、国際ふ頭1号岸壁に接近し過ぎたので同岸壁から離れようとし、自動操舵から手動操舵に切り替えた直後、平成23年5月22日03時01分ごろ左舷船首部が同岸壁に衝突した。
原因  本事故は、夜間、本船が、舞鶴港内を入航中、国際ふ頭1号岸壁に接近したため、同岸壁に衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。