
| 報告書番号 | keibi2011-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年04月21日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 砂利石材等運搬船第拾八明徳丸乗揚 |
| 発生場所 | 大阪府阪南港第2区 大阪府岸和田市所在の阪南港阪南第1区防波堤灯台から真方位094°620m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年12月16日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか3人が乗り組み、砕石約1,700tを積載し、船首約3.8m、船尾約5.0mの喫水で阪南港第2区において着岸作業中、平成23年4月21日08時00分ごろ浅瀬に乗り揚げた。 本船は、機関を停止して船内各所を点検したが、異常がなかったので着岸して揚荷役を行い、次港に向けて出港した。 船長は、高潮時なので大丈夫と思い、水深の確認をしなかった。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、阪南港第2区において着岸作業中、船長が岸壁付近の水深を確認しなかったため、浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。