
| 報告書番号 | keibi2011-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年08月04日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | ミニボート(船名なし)乗揚 |
| 発生場所 | 千葉県浦安市港地先 浦安沖灯標から真方位050°1.3海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年12月16日 |
| 概要 | 本船は、操縦者が1人で乗り組み、同乗者1人を乗せ、浦安市南方沖において、機関を停止して船外機の燃料油の給油を行っていたところ、護岸との距離を確認していなかったことから、本船が東の風に圧流されて護岸に接近していることに気付かず、平成23年8月4日18時30分ごろ浦安市港地先の護岸の消波ブロックに乗り揚げた。 本船は、操縦者が携帯電話で海上保安庁に連絡し、巡視艇に救助された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、浦安市南方沖で機関を停止して船外機の燃料油の給油中、操縦者が、護岸との距離を確認していなかったため、風によって圧流されていることに気付かず、護岸の消波ブロックに乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。