
| 報告書番号 | keibi2011-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年07月07日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 練習船機動船1号乗揚(定置網) |
| 発生場所 | 神奈川県三浦市剱埼南西方沖 剱埼灯台から真方位222°1,800m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 公用船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年12月16日 |
| 概要 | 本船は、艇指揮ほか17人が乗り組み、三浦市三崎港に向け、約4ノットの速力で手動操舵により航行中、艇指揮が、航海の遅れから航海距離を短縮しようとし、計画針路より大幅に陸岸寄りを通る針路(以下「ショートカット」という。)に変更して剱埼沖を西進していたところ、前方に多数の浮きがあることに気付き、回避しようとしたが間に合わず、平成23年7月7日11時30分ごろ、そのままの速力で剱埼南西方沖の定置網に乗り揚げた。 本船は、プロペラ軸に漁網が巻き付いており、漁船の潜水夫により巻き付いた漁網が切断され、漁船によりえい航されて三崎港に入港した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、剱埼南西方沖を西進中、艇指揮が、航海の遅れから航海距離を短縮しようとし、ショートカットで航行したため、剱埼南西方沖の定置網に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。