JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-4
発生年月日 2009年02月22日
事故等種類 衝突
事故等名 遊漁船第六愛丸遊漁船第二惠丸衝突
発生場所 静岡県南伊豆町手石港南東方沖 田牛港南防波堤灯台から真方位148°1.7海里(M)付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 遊漁船:遊漁船
総トン数 5~20t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年04月23日
概要  A船は、船長Aほか1人が乗り組み、釣り客2人を乗せ、平成21年2月22日(日)04時55分ごろ、静岡県手石港内の係留場所を出港した。
 船長Aは、A船のレーダーが出港前から不調で、出港時も作動しなかったので、青野川河口付近に至ったとき、同じ釣り場に向かう遊漁船(以下「C船」という。)が、河口付近の係留場所から出港するのを見て、C船の後方を航行することとし、その旨を無線でC船に伝えた。
 A船は、C船の後方約60~70mを、約118°の針路及び約10ノット(kn)の速力で航行中、手石港の南東方沖にある横根付近に至ったとき、左舷前方にB船の右舷灯を視認した。
 船長Aは、B船の右舷灯が見えるのに、他の灯火が見えなかったことから、B船の動静について、無線でC船に問い合わせたところ、C船から、B船の左舷灯が見える旨の回答を得たので、B船の動静に注意しながら約8knに減速して航行した。
 船長Aは、B船の灯火に注意しながら航行していたところ、前方を航行するC船が右転を始めたのを知ったが、同様に右転すると横根に接近してしまう危険を感じ、舵操作をためらった。船長Aは、C船が大きく右転したときに急いで右舵をとったが、05時15分ごろ、A船の左舷中央部後方とB船船首部とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、釣り客5人を乗せ、手石港に帰航するため、約286°の針路及び約8knの速力で、自動操舵で航行中、1.5Mレンジにしたレーダーで、船首方0.5M付近にC船の映像を認め、また同じころにC船の左舷灯を視認した。
 B船は、船長Bが、C船の左舷灯がB船の左舷側方約15mを航過し、その後、B船の船尾を過ぎるのを目で追っていたとき、A船と衝突した。
原因  本事故は、夜間、静岡県手石港南東方沖において、A船が釣り場に向け航行中、B船が手石港に向けて帰航中、A船が、B船と衝突のおそれがある態勢で航行し、またB船が、A船に気付かず航行したため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。