
| 報告書番号 | keibi2011-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年11月08日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第七十八大師丸漁船第十三洋盛丸衝突 |
| 発生場所 | 青森県八戸市八戸港 八戸市所在の鮫角灯台から真方位257°2,060m付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年12月16日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか7人が乗り組み、八戸市八戸漁港鮫地区魚市場前岸壁を離岸し、同地区内防波堤(以下「内防波堤」という。)出口に向け、約5ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で北進中、船長Aは、同漁港に入港するB船を視認した。 船長Aは、内防波堤を通過後、B船が船首方から接近するので東航路の右側に向けられず、B船と左舷対左舷で行き会うよう白銀北防波堤の西側に向けて針路を北西にとったが、B船が間近になっても右転しないので、プロペラ翼角を0°としたのちに翼角を後進としたところ、平成22年11月8日15時48分ごろA船の右舷船首部とB船の右舷船首部とが衝突した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、八戸漁港鮫地区に着岸しようとして東航路を通過後、内防波堤入口に向け、操舵室左舷側の窓から顔を出して内防波堤入口東側の満潮時に水没することがある防波堤を確認しながら、約7~8knの速力で南東進した。 両船は、衝突後、自力で八戸漁港鮫地区に接岸した。 |
| 原因 | 本事故は、八戸漁港鮫地区において、A船が北西進中、B船が南東進中、船長Bが適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。