JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2011-12
発生年月日 2010年11月08日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第七十八大師丸漁船第十三洋盛丸衝突
発生場所 青森県八戸市八戸港 八戸市所在の鮫角灯台から真方位257°2,060m付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 200~500t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年12月16日
概要  A船は、船長Aほか7人が乗り組み、八戸市八戸漁港鮫地区魚市場前岸壁を離岸し、同地区内防波堤(以下「内防波堤」という。)出口に向け、約5ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で北進中、船長Aは、同漁港に入港するB船を視認した。
 船長Aは、内防波堤を通過後、B船が船首方から接近するので東航路の右側に向けられず、B船と左舷対左舷で行き会うよう白銀北防波堤の西側に向けて針路を北西にとったが、B船が間近になっても右転しないので、プロペラ翼角を0°としたのちに翼角を後進としたところ、平成22年11月8日15時48分ごろA船の右舷船首部とB船の右舷船首部とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、八戸漁港鮫地区に着岸しようとして東航路を通過後、内防波堤入口に向け、操舵室左舷側の窓から顔を出して内防波堤入口東側の満潮時に水没することがある防波堤を確認しながら、約7~8knの速力で南東進した。
 両船は、衝突後、自力で八戸漁港鮫地区に接岸した。
原因  本事故は、八戸漁港鮫地区において、A船が北西進中、B船が南東進中、船長Bが適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。