
| 報告書番号 | keibi2011-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年09月01日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 水上オートバイドルフィン運航不能(機関損傷) |
| 発生場所 | 宮城県塩釜市塩釜漁港の北北東方沖 塩釜漁港東防波堤灯台から真方位022.5°2,600m付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年12月16日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、塩釜漁港北北東方沖を遊走中、平成22年9月1日12時45分ごろ、機関室内への浸水により、機関が冠水して停止し、再始動できなくなって運航不能となった。 本船は、近くを航行していた遊覧船に発見され、12時50分ごろ船長が救助され、遊覧船の船長から連絡を受けて来援した巡視艇により、浜田漁港にえい航された。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、塩釜漁港の北北東方沖を遊走中、経年使用により機関室内のゴム製冷却海水管が劣化して破損したため、機関室への浸水によって機関が冠水して停止し、再始動できなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。