
| 報告書番号 | keibi2011-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年09月01日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第一金栄丸運航不能(機関損傷) |
| 発生場所 | 福島県相馬市松川浦漁港東方沖 相馬市所在の鵜ノ尾埼灯台から真方位090°1海里付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 20~100t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年12月16日 |
| 概要 | 本船は、船長及び機関長ほか4人が乗り組み、松川浦漁港東方沖を東進中、平成22年9月1日02時30分ごろ、主機が異音を発生して停止し、航行不能となった。 本船は、僚船に救助を依頼し、02時40分ごろ来援した僚船にえい航され、03時10分ごろ松川浦漁港に帰港した。 |
| 原因 | 本インシデントは、夜間、本船が、松川浦漁港の東方沖を東進中、主機の潤滑油系統のストレーナが目詰まりしたため、潤滑油の供給量が減少して主機No.1及びNo.2シリンダのピストン、シリンダライナ等が焼損したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。