JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2011-12
発生年月日 2010年07月21日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船誠栄丸漁船第五大宝丸衝突
発生場所 岩手県久慈市久慈港東方沖 久慈市所在の久慈牛島灯台から真方位085°4.9海里付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:漁船
総トン数 200~500t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年12月16日
概要  A船は、船長及び一等航海士Aほか3人が乗り組み、北海道苫小牧市苫小牧港へ向けて久慈港東方沖を北進していた。
 一等航海士Aは、左舷前方にB船を含む漁船群を視認し、監視していたところ、B船が明確な方位変化のないまま接近してきたので発光信号による注意喚起信号を行い、右転して減速した。
 B船は、船長Bほか1人が乗り組み、自動操舵により漁場へ向けて久慈港東方沖を東北東進していた。
 船長B及び乗組員は、甲板上で作業を行っていた。
 両船は、平成22年7月21日04時10分ごろ、久慈牛島灯台東方沖において、A船の左舷船尾部とB船の右舷船首部が衝突した。
原因  本事故は、日の出前の薄明時、久慈港東方沖において、A船が北進中、B船が東北東進中、A船が警告信号を行わず、また、B船が見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。