JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MI2011-11
発生年月日 2011年01月04日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 漁船奈々丸運航不能(機関損傷)
発生場所 長崎県平戸市平戸島南方沖  平戸市所在の尾上島灯台から真方位120°4,000m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年12月16日
概要  本船は、船長ほか1人が乗り組み、船長が単独で操船して平戸島南方沖を約9.5ノットの対地速力で漁場に向けて南西進中、操舵室にいた甲板員が甲板に出てから船員室に戻ることになったので、安全に船員室に戻れるように主機回転数をアイドリング回転数とし、クラッチを切って停船した。
 本船は、甲板員が船員室に戻ったのち、船長がクラッチを入れたところ主機が停止し、再始動できなかったので主機の運転を断念して来援した僚船にえい航されて長崎県佐世保市神崎漁港に入港した。
原因  本インシデントは、本船が、平戸島南方沖を南西進中、主機の1番シリンダクランクピン軸受メタルが著しく摩耗していたため、同軸受が油膜切れを生じて焼損し、主機の運転ができなくなったことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。