JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-12
発生年月日 2011年02月10日
事故等種類 施設等損傷
事故等名 漁船広星丸定置網損傷
発生場所 沖縄県南城市知名埼西北西方沖  知名埼灯台から真方位284°2,000m付近
管轄部署 那覇事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年12月16日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、沖縄県沖縄島から同県南大東島にかけての海域で約1か月間のそでいか漁を終え、平成23年2月8日20時ごろ、沖縄島南東部の与那原湾にある当添漁港に向けて帰途についた。
 船長は、平成22年10月に本船を購入して船体の整備や漁具の準備を行い、今回の操業が本船購入後の初めての操業であり、夜間航海をするのが久しぶりであった。
 船長は、長年、当添漁港を定係地として漁業を営んでいたので、与那原湾の状況や湾口南岸の知名埼西方に広がるさんご礁の沖に設置されている定置網(以下「本件定置網」という。)のことを知っていた。
 船長は、手動操舵に就き、レーダー及びGPSプロッターを作動させ、知名埼北方沖を通過して与那原湾に入り、対地速力約4.0ノットで同湾南岸寄りを当添漁港に向けて西進した。
 船長は、目視による見張りのみを行い、レーダー又はGPSプロッターにより船位の確認を行っていなかったので、本件定置網に接近していることに気付かずに航行した。
 本船は、10日04時00分ごろ、知名埼西北西方沖において、本件定置網に進入してプロペラに同網を絡ませた。
 船長は、僚船に救助を要請し、本船は、ダイバーによって絡まった漁網が取り除かれ、僚船にえい航されて当添漁港に帰港した。
原因  本事故は、夜間、本船が、与那原湾南岸の知名埼西北西方沖を西進中、船長が、船位の確認を行っていなかったため、本件定置網に接近していることに気付かずに航行し、本件定置網に進入したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。