
| 報告書番号 | MA2011-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年02月10日 |
| 事故等種類 | 施設等損傷 |
| 事故等名 | 漁船広星丸定置網損傷 |
| 発生場所 | 沖縄県南城市知名埼西北西方沖 知名埼灯台から真方位284°2,000m付近 |
| 管轄部署 | 那覇事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年12月16日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、沖縄県沖縄島から同県南大東島にかけての海域で約1か月間のそでいか漁を終え、平成23年2月8日20時ごろ、沖縄島南東部の与那原湾にある当添漁港に向けて帰途についた。 船長は、平成22年10月に本船を購入して船体の整備や漁具の準備を行い、今回の操業が本船購入後の初めての操業であり、夜間航海をするのが久しぶりであった。 船長は、長年、当添漁港を定係地として漁業を営んでいたので、与那原湾の状況や湾口南岸の知名埼西方に広がるさんご礁の沖に設置されている定置網(以下「本件定置網」という。)のことを知っていた。 船長は、手動操舵に就き、レーダー及びGPSプロッターを作動させ、知名埼北方沖を通過して与那原湾に入り、対地速力約4.0ノットで同湾南岸寄りを当添漁港に向けて西進した。 船長は、目視による見張りのみを行い、レーダー又はGPSプロッターにより船位の確認を行っていなかったので、本件定置網に接近していることに気付かずに航行した。 本船は、10日04時00分ごろ、知名埼西北西方沖において、本件定置網に進入してプロペラに同網を絡ませた。 船長は、僚船に救助を要請し、本船は、ダイバーによって絡まった漁網が取り除かれ、僚船にえい航されて当添漁港に帰港した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、与那原湾南岸の知名埼西北西方沖を西進中、船長が、船位の確認を行っていなかったため、本件定置網に接近していることに気付かずに航行し、本件定置網に進入したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。